住宅ローン減税の最新
こんにちは!
住宅ローンを利用し、入居した年の翌年2月~3月に申告することで所得税からローンの残高の0.7%が控除される住宅ローン減税、このシーズンは毎年恒例、購入されたお客様からのご質問がきます!
住宅ローン減税の制度も毎年毎年同じではないことと、新築住宅だけではなく、中古住宅(既存住宅)、その中でも長期優良住宅・低炭素住宅・ZEH水準省エネ住宅・省エネ基準適合住宅、その他の住宅と、分類が様々です。
税務署に聞くのが早い!と考えましたが…、お悩みの皆様、国土交通省のホームページから住宅ローン減税を調べてみてください!わかりやすく、しかも電話対応がとても丁寧でした!
なぜ私が国土交通省のホームページから調べて、電話で問い合わせたかと言いますと…、最初は地方の税務署に問い合わせましたが、現行の住宅ローン減税の内容をさっぱり把握していない様子で…、おおもとに聞いた方が早い!と考えてしまったからです…。実際お客様が書類を持って申告にいくのは税務署(地域により異なります。今回ご相談を受けたお客様の地域は税務署での申告です。)ですが、電話先の担当者さんの横柄な態度と添付する書類に関しての簡単な質問なのに…、私の質問に対して、「え~っ、ですからこういう質問ですよね!!!」と語気を強く言うばかりで、質問に対しての答えが全くいただけませんでした。ですが、私が電話して良かったです、お客様から電話していたら質問に対する返事ももらえず気分を悪くするだけなのではと…。
そして、添付書類に関してわからなかった質問は、国土交通省のホームページに記載されていた電話番号に連絡し、教えていただきました。とても丁寧な対応で、最初からこちらに電話すれば良かったと後悔です。住宅ローン減税の制度は、新築住宅、既存住宅という分類だけではなく、必要書類もそれぞれ違います。国土交通省の電話対応していただいた担当者さんのおかげで令和4年度税制改正後の住宅ローン減税の良い勉強ができました!添付書類の質問への回答だけではなく、こういう場合は買取再販、こういう場合は既存住宅、それぞれその場合の書類なども丁寧に教えてくれました!
新築戸建、中古戸建、当社で仲介させていただき、または当社が売主として販売させていただいたお客様、当社も勉強となりますので、分からないことなど遠慮せず、いつでも連絡くださいませ!
国土交通省のホームページに
住宅ローン減税の概要について(令和4年度税制改正後)という表があります!
住宅ローン減税での対象住宅の分類や要件などがわかりやすく記載されています。
チャットやメールは便利ですが、細かいことは電話で確認したいもので…。
同じお気持ちのお客様、分からないことはお気軽にお電話ください!
もちろんメールでも大丈夫です!
が、メールをいただいたら、きっと電話をしてしまいます…。